FXの節税で経費にできるもの

FXの節税で経費にできるもの

 

FXでの利益は喜ばしいことです。

ただし、儲けっぱなしというわけにはいきません。

利益が出れば、税金の支払いが待っており、嬉しい悲鳴とはなかなか言えない状況になります。

FXの利益は事業と一緒で、経費が認められ、利益から経費を差し引いた金額で税額が決まります。

これを知っているのと知らないのでは、かかる税金も変わってきますので、ぜひチェックをしてみてください。

 

FXの経費として申告できるもの一覧

 

1つずつ簡単に解説していきます。

 

インターネット代

専用で使用している場合は全額認められるでしょう。

プライベートと共に使用している場合は、時間比率で加算が可能になるかもです。

自動売買に伴うVPSなどの使用料金は、もちろん認められます。

 

FXに関するセミナー代

有料のセミナー参加費はOKです。

セミナー会場までの往復交通費も認められます。

 

FXに関する書籍代・情報費

言うまでもなくFXを学習するために購入した書籍のことです。

情報商材と呼ばれるものもOKです。

 

パソコンの購入費

トレード専用のPCでないと計上できません。

プリンターや机や椅子、筆記用具などもトレード専用であれば認められます。

10万円以上20万円未満は減価償却で3年、20万円以上は4年ほどに分けて処理します。

 

家賃や光熱費

専用のFX部屋であれば、広さからの比率で計算して認められる場合があります。

明確でなければ経費としては出さないほうがよいでしょう。

 

意外とある経費計上できるもの

 

その他にもトレーダーとの懇親会での飲食費も計上できる可能性があります。

細かいことで、注意すること1点だけあるのですが、スプレッドは経費としては認められません。

一方トレード時に手数料がかかる場合は認められます。

ただし、手数料がかかる業者は、国内業者では実質ゼロですから、ほぼ関係ないでしょう。

 

経費計上か迷った場合、FXトレード関するものとして明確かどうかを基準に考えればいいでしょう。

しっかりと領収書を残して節税をしていくようにしたいものいですね。


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