金融商品の課税関係を解説
金融商品は、利益が出ればそっくりそのまま利益として残るわけではありません。
しっかりと税金を取られます。
金融商品に応じて区分されて課税されるのですが、今回は軽くそのことについて触れておきたいと思います。
2種の課税方法がある
課税方法には3種(総合課税・源泉分離課税・申告分離課税)ありますが、金融商品の課税では、他の所得と合計して所得税の金額を計算する総合課税はあまりありませんので、実質、源泉分離課税と源泉分離課税の2つに分けられます。
源泉分離課税
他の所得と分離して、支払いの際に一定の比率で所得税を源泉徴収し、それだけで納税が完結するものを言います。
主に預金の利子や外貨投資口座の差益や金貯蓄の利益、一時払いの損害保険や一時養老保険の一部で、20.315%の源泉分離課税が課されます。
申告分離課税
一定の所得について、他の所得と合計せずに分離して税額を計算して、確定申告によりその税金を納めるものを言います。
公社債(国債・地方債・外国債など)や株式等の譲渡益や配当等で20.315%の申告分離課税が課されます。
ただし、証券会社等で特定口座を開設し源泉分離課税方式を選択していれば、確定申告は必要ないことがあります。
FXは申告分離課税方式
ちなみに、FXは申告分離課税方式です。
株式のように源泉徴収制度がないので、利益が出た場合は確定申告が必要になります。
FXに関しては、また別の機会に解説しようと思います。