投資信託の機関が「破綻」するとどうなる?
投資信託は『投資信託の仕組みを学ぶ』で述べたとおり、販売会社・信託銀行・運用会社のそれぞれが存在することで成り立つ金融商品です。
では、これらの機関が潰れるようなことがあれば、私達のお金はどうなってしまうのでしょうか?
販売会社が破綻するケース
販売会社は、基本的に、投資信託の販売窓口だけの役割ですから、信託銀行が信託財産として管理しているお金に影響はありません。
ですので販売会社が潰れてしまっても問題はなく、別の販売会社に移管されて、そこで引き続き取引するということになります。
運用会社が破綻するケース
運用会社は、基本的に、運用の指示を行うだけの働きですから、信託財産の管理は行っていません。
ですので、運用会社が潰れてしまっても問題はなく、他の運用会社に運用が引き継がれるだけです。
運用されない場合は、償還されることになります。
信託銀行が破綻するケース
信託財産は信託銀行が管理しています。ですので、ここが潰れてしまうと、お金が返ってこないという心配はありますが、信託銀行自身の財産とは分別管理することが法律で義務付けられています。
ですので、信託銀行が破綻しても信託財産に影響はないということになります。
他の信託銀行に信託財産が移管されれば、そのまま運用されます。
また、移管されなくても、破綻時の基準価額で解約されるので、お金が戻ってこないということはありません。
どの機関が破綻しても守られている
このように、投資信託に関わる各機関が潰れてしまっても、預けた資金は投資額の大小に関わらず制度的に守られるようになっています。
もちろん、保全されていることと、運用結果で損失が発生した時の元本割れとは別ですので、その点は心得ておきましょう。